◎ 小規模宅地の評価減特例と
相続税の納税猶予との関係
◆ 小規模宅地の 特例の適用を受け る資産の選択は? |
(@) 評価減額の大きいものから特例の適用を受ける資産を選択し、 (A) 適用できる面積を計算します。 |
選 択 の 優 先 順 位 の 決 定 | 小規模宅地等 | 評 価 減 の 大 き い も の か ら 適 用 | @ 特定事業用宅地等: 宅地の評価額/宅地の面積(u)×80%×400u A 特定居住用宅地等: 宅地の評価額/宅地の面積(u)×80%×240u B その他の特例対象宅地等: 宅地の評価額/宅地の面積(u)×50%×200u | |
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上 記 と 併 用 可 | 非上場株式等 の納税猶予 | 特例非上場株式等(注)に係る相続税額の80%相当額 (注) 発行済株式等の3分2が上限 |