◎ 小規模宅地の評価減特例と
相続税の納税猶予との関係



小規模宅地の評価減特例 と 相続税の納税猶予は同時に受けられる



◆ 小規模宅地の
 特例の適用を受け
 る資産の選択は?
  • 「小規模宅地等の特例」 が受けられる資産が複数ある場合、

    【 複数の特例適用宅地等がある場合の優先順位の決定 】 は、
     下記の計算式によって宅地1u当たりの評価額を計算し、
      (@) 評価減額の大きいものから特例の適用を受ける資産を選択し、
      (A) 適用できる面積を計算します。












  • 小規模宅地等











     @ 特定事業用宅地等:

          宅地の評価額/宅地の面積(u)×80%×400u


     A 特定居住用宅地等:

          宅地の評価額/宅地の面積(u)×80%×240u


     B その他の特例対象宅地等:

          宅地の評価額/宅地の面積(u)×50%×200u
     





     非上場株式等
      の納税猶予
      特例非上場株式等(注)に係る相続税額の80%相当額

      (注) 発行済株式等の3分2が上限





    ≪相続発生後の土地評価に戻る≫

    ≪小規模宅地等の特例に戻る≫  ≪相続税の納税猶予に戻る≫



    複数の特例適用宅地等についての優先順位を誤って申告した場合、申告後に更正の請求
    をすることはできないので、選択に当たっては細心の (慎重な) 注意が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/